■ 実践コラム 『政治家による融資の口利きが逆効果となった事例』  …口利きは金融機関との信頼関係を失う要因となります。

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■ 実践コラム
『政治家による融資の口利きが逆効果となった事例』
 …口利きは金融機関との信頼関係を失う要因となります。
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政治家を通じて融資の口利きを依頼するという話を、しばしば耳にしますが、          実際のところ効果はあるのでしょうか。先日ご相談をお受けした事例をご紹介します。

ホームページを見て来所されたA社長のご相談内容は、「資金調達が上手く行かない・・・」ということでした。決算書を確認したところ、融資を断られる原因であろう財務内容の問題点
が見つかりました。ただ、事業計画書を作成して説明をすれば、資金調達の可能性はゼロではないと判断できるものです。

早速、事業計画書を作成して銀行を訪問しました。担当者は30歳手前の若い方でしたが、    要領を得た受け答えができる大変印象の良い方でした。

まずは、財務分析結果をお見せしながら、銀行がどのように判断しているかを確認していきます。 結果、銀行が懸念している点は、弊所にて事前に想定していた通りであることが分かりました。  よって、次に事業計画書をお見せし、財務面の課題を解決するストーリーを説明しました。

担当者は、「このストーリーなら本部を説得できるかもしれない。」と理解を示しましたが、   その後、「ただ問題は・・・」と神妙に話を切り出しました。話の主旨は次のとおりです。

・数か月前に県会議員が訪れてきて、同社に融資をするよう依頼して帰った。
・その後、本部の方にも金融庁から連絡が入った。
・そのような形で圧力をかけてくるA社長に対して、支店長が相当立腹しているため、当面は融資の検討すら難しいかもしれない。

政治家に融資の口利きをしてもらうという事案は、コンプライアンスが厳しくなった近年では、  かなり減っていると感じます。また、その効果についても、政府系金融機関であれば少しは    影響力があるかもしれませんが、民間の金融機関に至っては、殆ど効果はないと思います。

金融機関は、人が審査をするのではなく、仕組みで審査をする方向に舵を切ってきましたので、  仕組みで出した評価から大きく逸脱する案件を取り上げることは難しくなっています。

無理に押し込もうとするのではなく、仕組みにアジャストできるよう、計画書等の説明資料を   準備する方が効果的なようです。

○銀行融資プランナー協会の正会員である当事務所は、
 『貴社の財務部長代行』を廉価でお引き受けいたします。

○金融機関対応に関するご相談は、銀行融資プランナー協会正会員事務所である当事務所にて   承っております。お気軽にご相談ください。

■お問合せフォーム
【 /contact/#1 】

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■ お役立ち情報
『65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)について』
 …要件を満たせば定年制度の変更後すぐに支給申請できます。
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「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)」は、「65歳以上への定年引上げ」、「定年の定めの廃止」、「希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入」
のいずれかを実施する事業主を支援する助成金です。

様々な人事関連の制度導入に係る助成金の場合、事前に導入計画を提出し、制度の導入後に実際に 適用された後6か月後に申請が可能となることが多い中、この助成金は要件を満たしていれば   事前に導入計画を提出する必要もなく、新しい定年制度導入後すぐに支給申請することができます。

高年齢者の継続雇用を計画されている方はご検討ください。

概要をみておきましょう。

■主な要件
(1)雇用保険適用事業所の事業主であること。
(2)制度を規定した労働協約や就業規則を整備していること。
(3)制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定に違反していないこと。
 ※60歳以上の定年あるいは希望者全員を対象とした65歳まで継続雇用制度を定めていることが要件になります。
(4)支給申請日の前日において、当該事業所に1年以上雇用されている者であって60歳以上の 雇用保険被保険者が1人以上いること。
(5)就業規則により定年引上げ等を実施する場合に、社会保険労務士や弁護士等の専門家に   就業規則の改正を委託し経費を支出したこと。

■定年引上げ等の実施要件
就業規則等により次のいずれかの制度を実施し、就業規則を労働基準監督署に届け出ることが   要件となります。
◇旧定年年齢を上回る65歳以上への定年の引上げ
◇定年の定めの廃止
◇旧定年年齢および継続雇用年齢を上回る希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入

■支給額
支給申請日の前日において、当該事業所に1年以上継続雇用されている60歳以上の       雇用保険被保険者数(対象人数)や定年等を引き上げる年数に応じて、             10万円から145万円が支給されます。
(例)定年を60歳から66歳以上に引上げた場合
・対象人数1人から2人:40万円
・対象人数3人から9人:120万円
・対象人数10人以上:145万円

詳しくは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホ
ームページからご確認ください。
http://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku_h2905.html

〇補助金・助成金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正
 会員事務所である当事務所にて承っております。
 お気軽にご相談ください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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