『中小企業の財務戦略』『職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)について』
■ 実践コラム
『中小企業の財務戦略』
…借りられる時に借りられるだけ借りておくことが重要です。
■ お役立ち情報
『職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)について』
…労働時間の短縮をお考えの中小企業事業主の方はご検討
ください。
『中小企業の財務戦略』
…借りられる時に借りられるだけ借りておくことが重要です。
大企業は余分な借入をしないように資金管理を行っています。
無駄な金利を支払わないためです。
無駄な金利を支払わないためです。
例えば、グループ企業が各々で資金調達を行っている場合、
グループ全体のキャッシュを一か所に集約し、
まずはグループ間で余剰資金を融通し合う仕組みを構築します。
これによりグループ全体の借入額と支払金利を減少させることができます。
大企業の財務戦略は余分な借入れをしないことです。
中小企業の資金戦略は大企業の戦略とは違います。
信用力に劣る中小企業は、
借りたいときにいつでも借りられるとは限りません。
また、新株やCPの発行といった資金調達の選択肢も持っておらず、調達先の殆どは銀行です。
銀行は預金者から預かった資金を融資する間接金融ですので、
リスクのある先には決して融資をしません。
経営が苦しくなった時に銀行に助けを求めても、
銀行が融資をしてくれないのはこのためです。
もちろん、セーフティネット融資など、国による救済制度は保証協会などで用意されておりますが、
利用要件に制限があり、必ずしも利用できるとは限りません。
よって、中小企業の場合、使う目的のない資金であっても、
借入ができる時に最大限の借入をしておくことが望ましいです。
極端な例ですが、融資を受けて別口座にほったらかしにしてお
くだけでも意味があります。
極端な例ですが、融資を受けて別口座にほったらかしにしてお
くだけでも意味があります。
これは有事に対する備えです。
経営状態が悪くなった時に銀行が融資をしてくれないのであれば、
経営状態が良い時に借入をして、キャッシュを手元に置いておくことが備えになります。
借入金に手をつけなければ、借入と同額の預金を有しているだけですので何らリスクはありません。
借入金に手をつけなければ、借入と同額の預金を有しているだけですので何らリスクはありません。
デメリットは金利が発生することですが、
いざと言う時に資金を確保できる保険料と考えれば納得できます。
ただ、手元に大きなお金があると気が大きくなり、
気前よく使ってしまった結果負債だけが残った、
とならないように気をつけてください。
教科書通りの財務戦略ではありませんので、
財務を学んだことがある方からすれば、少し違和感があるかもしれません。
銀行の担当者も眉をひそめるかもしれません。
しかし、中小企業が生き抜くためには、これも正しい戦略です。
■ お役立ち情報
『職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)について』
…労働時間の短縮をお考えの中小企業事業主の方はご検討
ください。
「職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)」は、
各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、
労働者の生活と健康に配慮するとともに、
多様な働き方に対応してより良いものとしていくことを目的として、
所定労働時間の短縮を図る中小企業事業主に対して、
その実施に要した費用の一部を助成してくれるものです。
概要をみておきましょう。
■対象事業主
以下の要件に該当する事業主が対象となります。
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2)労働基準法の特例として法定労働時間が週44時間とされている
以下の要件に該当する事業主が対象となります。
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2)労働基準法の特例として法定労働時間が週44時間とされている
※特例措置対象事業場で、かつ、
所定労働時間が週40時間を超え週44時間以下の事業場を有する
中小企業事業主であること。
(3)労働時間等の設定の改善を目的とした所定労働時間の短縮に積極的に取り組む意欲があり、
(3)労働時間等の設定の改善を目的とした所定労働時間の短縮に積極的に取り組む意欲があり、
かつ成果が期待できる事業主であること。
※特例措置対象事業場とは、常時10人未満の労働者を使用す
る、商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業の事業場
です。
る、商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業の事業場
です。
■支給要件
以下のいずれかの取組を1つ以上実施して、
以下のいずれかの取組を1つ以上実施して、
事業主が事業実施計画で指定したすべての事業場において、
週の所定労働時間を2時間以上短縮して、
40時間以下とする(成果目標)ことが要件となります。
○労務管理担当者に対する研修
○労働者に対する研修、周知・啓発
○外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
○就業規則・労使協定等の作成・変更(所定労働時間に関する規定の整備など)
○労働者に対する研修、周知・啓発
○外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
○就業規則・労使協定等の作成・変更(所定労働時間に関する規定の整備など)
○労務管理用ソフトウェアの導入・更新
○労務管理用機器の導入・更新
○デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
○テレワーク用通信機器の導入・更新
○労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
○労務管理用機器の導入・更新
○デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
○テレワーク用通信機器の導入・更新
○労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、飲食店の自動食器洗い乾燥機など)
■対象経費
取組の実施に要する機械装置等購入費、備品費、委託費、謝金、
旅費、会議費、雑役務費、印刷製本費等が対象となります。
取組の実施に要する機械装置等購入費、備品費、委託費、謝金、
旅費、会議費、雑役務費、印刷製本費等が対象となります。
■支給額
成果目標を達成した場合に次の金額が支給されます。
上限額:50万円(取組に要した経費の3/4以内)
成果目標を達成した場合に次の金額が支給されます。
上限額:50万円(取組に要した経費の3/4以内)
■その他
事前に「職場意識改善助成金事業実施承認申請書」を
事前に「職場意識改善助成金事業実施承認申請書」を
各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に提出し、
事業実施承認を受ける必要があります。(提出期限:平成29年12月15日)
詳しくは厚生労働省のホームページからご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082311.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082311.html
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