『創業時(新規事業)の資金調達について』 / お役立ち情報
『創業時(新規事業)の資金調達について』
創業者の資金調達環境を正しく認識することが大切です。
創業して3年以内に7割の会社が廃業すると言われます。
新規事業を軌道に乗せることは本当に難しいことですが、7割の中には、創業融資に関する正しい知識があれば、廃業を防げたケースもあると感じます。
■ 創業融資に関する知識が不足しているケース
そもそも融資を受けるつもりがない創業者の方も多くいらっしゃいます。
これらの方々は、自己資金だけで事業を軌道に乗せる計画を立てているため、
創業時には資金調達に関する情報収集を行っていません。
そして、計画通りに事業が進捗しなかった時に、初めて資金調達に関する情報を集め始めます。
しかし、計画通りに事業が進捗していないときに融資を受けるのは難しいため、
結局資金が調達できずに事業の継続を断念することになります。
創業してから事業を軌道に乗せるまでの間に資金が調達できるポイントは、
乱暴に言うと2回しかありません。
1回目は創業前か創業してすぐのタイミング、
2回目は単月黒字化を果たして累積赤字が縮小していくタイミングです。
1回目の資金調達ポイントをスルーしてしまうと、
次は単月黒字化を果たすまで資金調達ができないことを最初から知っていれば、
資金が底をついてからではなく、創業時にしっかりと資金調達を行っていたはずです。
資金調達が可能なポイントを知っていれば、廃業は免れたかもしれません。
■ 自身の資金調達力を見誤っているケース
資金調達の重要性は理解しているものの、
調達可能な金額を見誤っている創業者の方も多くいらっしゃいます。
貸し手の気持ちになって考えると分かりますが、
7割の方が廃業すると統計が出ている創業者に対して、
積極的に融資をしたいと考える金融機関は多くありません。
創業融資は借りること自体が難しいにも関わらず、大きな金額を調達できると考えるのは危険です。
例えば、自己資金500万円に対して、
事業を軌道に乗せるのに3,000万円の運転資金が必要になる計画を立てると、
資金が行き詰る可能性が高くなります。
創業融資で2,500万円を調達するのは一般的に困難なためです。
1回目の調達ポイントである創業時に、2,500万円全額を調達できれば問題ありませんが、
仮に1,000万円しか調達できなかった場合、
「とりあえずスタートして資金が不足したら次をあたろう。」
と考えてスタートすると、結局、2回目の調達ポイントが来る前に資金が不足して、
「とりあえずスタートして資金が不足したら次をあたろう。」
と考えてスタートすると、結局、2回目の調達ポイントが来る前に資金が不足して、
事業の継続を断念することになります。
大きなビジネスを目論む創業者の正しい資金調達方法は、
調達のポイントが「創業時」と「軌道に乗り始めた時」の2回しかないことを知っていれば、
必然的に次のようになります。
【間違った資金調達プラン】
3,000万円を投資して、2年かけて軌道に乗せるビジネスプランで2,500万円を調達する。(自己資金500万円)
【正しい資金調達プラン】
1,500万円を投資して、
1年で軌道に乗せるビジネスプランで創業時に1,000万円を調達する。(自己資金500万円)
そして軌道に乗った1年後に、追加で1,500万円を調達する。
ビジネスにおいて、大きな金額をまとめて調達して、
一挙に事業を立ち上げたいとの考えも理解できますが、
創業時は、一度に大きな資金調達は望めませんので、
「こまめに実績を上げ、調達回数を増やして調達額を大きくする。」
という方法を取らざるを得ません。
○銀行融資プランナー協会の正会員である当事務所は、
『貴社の財務部長代行』を廉価でお引き受けいたします。
『貴社の財務部長代行』を廉価でお引き受けいたします。
○金融機関対応に関するご相談は、銀行融資プランナー協会
正会員事務所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。
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■ お役立ち情報
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)について
高年齢者の継続雇用を計画されている場合はご検討ください。
「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)」は、
生涯現役社会の実現に向けて、「65歳以上への定年引上げ」、「定年の定めの廃止」、
「希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入」のいずれかを実施して、
高年齢者の雇用推進を図る事業主を支援する助成金です。
概要をみておきましょう。
■ 主な要件
(1)雇用保険適用事業所の事業主であること。
(2)制度を規定した労働協約または就業規則を整備している事業主であること。
(3)制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、
高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定に違反していないこと。
※60歳以上の定年あるいは希望者全員を対象に、
※60歳以上の定年あるいは希望者全員を対象に、
65歳まで継続雇用する制度を定めていることが要件になります。
(4)支給申請日の前日において、
当該事業所に1年以上雇用されている者であって60歳以上の雇用保険被保険者が
1人以上いること。
(5)就業規則により定年引上げ等を実施する場合に、
社会保険労務士や弁護士等の専門家に就業規則の改正を委託し経費を支出したこと。
■ 定年引上げ等の実施要件
就業規則等により次のいずれかの制度を実施し、
就業規則を労働基準監督署に届け出ることが要件となります。
◇旧定年年齢を上回る65歳以上への定年の引上げ
◇定年の定めの廃止
◇旧定年年齢および継続雇用年齢を上回る希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
■ 支給額
支給申請日の前日において、
当該事業所に1年以上継続雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者数(対象人数)や定年等を引き上げる年数に応じて、
10万円から145万円が支給されます。
(例)定年の定めの廃止の場合
・対象人数1人から2人:40万円
・対象人数3人から9人:120万円
・対象人数10人以上:145万円
・対象人数1人から2人:40万円
・対象人数3人から9人:120万円
・対象人数10人以上:145万円
詳しくは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページからご確認ください。
http://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/subsidy_suishin.html
http://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/subsidy_suishin.html
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